2018年度(第31回)社会福祉士国家試験過去問解説 第69問 無料低額宿泊所 社会福祉事業

問題69

 生計困難者に対する無料低額宿泊所に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。


1 食事を提供することができない。
2 生活保護法の住宅扶助を利用することができない。
3 事業開始に当たっては,都道府県知事の許可を受けなければならない。
4 第二種社会福祉事業である。
5 運営することができるのは,社会福祉法人及びNPO法人に限定されている。


引用元: 第31回(平成30年度)社会福祉士国家試験 試験問題

第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業については、社会福祉士試験では頻出

第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業は、社会福祉士国家試験では頻出です。なかなか覚えるのは大変かもしれませんが、やはり狙われてくるところかと思いますので、しっかり理解する必要があると思います。

第一種社会福祉事業は限りがあるので、 第一種を徹底的に覚えるのがおすすめ

厚生労働省のHPに、社会福祉事業に関しての簡単なまとめが掲載されています。

第1種社会福祉事業とは】
利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)です
経営主体
行政及び社会福祉法人が原則です。施設を設置して第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等への 届出が必要になります。
その他の者が第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等の 許可を得ることが必要になります。
個別法により、保護施設並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホームは、行政及び社会福祉法人に限定されています。

引用元: 厚生労働省のHP

第一種社会福祉事業は数が限られています。資格試験の鉄則として、このようなケースでは”片方を徹底的に覚える”ということです。第一種社会福祉事業の中では、特に特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、共同募金あたりがポイントかなと思います。

運営主体が社会福祉法人や自治体に限定されているのは、入所施設が多く、経営破たん等の際に影響が大きいためです。社会福祉法人には定期的な行政の指導監査が行われていますね。

無料定額宿泊所は、第二種社会福祉事業

ということで、無料定額宿泊所は第二種社会福祉事業であり、選択肢4が正答です。その他の選択肢については、細かいところが異なっていますね。ちなみに選択肢5 運営することができるのは,社会福祉法人及びNPO法人に限定されている。 というのは、第一種社会福祉事業の”運営できるのは、社会福祉法人または行政”というのをもじった中身でしょうか?NPOが出てきているのは、NPOには法人税が課されず、さらに非営利特化法人であれば住民税も非課税という部分とのひっかけかなあ?と思いました。このあたりの、非営利法人の課税関係なども、ややこしいかと思いますが、復習しておきたいですね!

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