2018年度(第31回)社会福祉士国家試験過去問解説 第68問 生活困窮者自立相談支援事業

問題68

 事例を読んで,L相談支援員(社会福祉士)の支援として,最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
夫と死別したT市在住のMさん(39 歳)は,長男(14 歳)とアパートで生活している。Mさんは長男の高校進学を考え,パート勤務をしているが生活が苦しく,安定した生活を望んでいる。そこでMさんは,T市の生活困窮者自立相談支援事業を実施している市役所のL相談支援員に相談した。


1 Mさんの生活が苦しいので,給料を上げるよう勤務先の店長にお願いした。
2 長男の中学校の学級担任に相談内容を記載した相談記録票を見せて,家庭の状況を説明した。
3 公共職業安定所(ハローワーク)のキャリアコンサルティングに従事する職員と協働してMさんを支援することにした。
4 婦人保護施設への入所を勧めた。
5 住居確保給付金の利用を勧めた。

引用元: 第31回(平成30年度)社会福祉士国家試験 試験問題

典型的な事例問題。知識を問う側面もあり 

生活困窮者自立相談支援事業 の相談員という設定。この、「自分は何者か?」というのは事例を解く上で必ず抑えておくべきポイントですね。

さて、「相談員として有るべき態度」として、やはり自らの権限がどこまであるのか?ということです。

 1 Mさんの生活が苦しいので,給料を上げるよう勤務先の店長にお願いした。
2 長男の中学校の学級担任に相談内容を記載した相談記録票を見せて,家庭の状況を説明した。

いずれも、相談員としてできることの範疇を超えています。クライエントにアドバイスをするのが相談員の仕事であって、クライエントの代理人になることは有りません。店長に給料上げて、なんてのは論外ですよね。また、学級担任に相談記録を本人の同意無く(同意が得られているという表現が無いので)、見せてしまうのは秘密保持義務違反にもなると思います。したがって、この選択肢二つはあっさりと除外できるかと思います。

社会資源の知識を問われている部分

4 婦人保護施設への入所を勧めた。

婦人保護施設は、売春防止法及びDV防止法により設置される施設です。この事例では「夫と死別」とのことなので、同施設の対象とはならないと思われます。

5 住居確保給付金の利用を勧めた。

住居確保給付金の受給対象者は、1.離職者であって、就労能力または意欲のある 2.住居を失ったか、失う恐れのある者です。このケースではアパートで生活をしている(生活の苦しい者)としか書かれておらず、何より現在就労中であることから、同給付金の対象ではなりません。

正答は3

3 公共職業安定所(ハローワーク)のキャリアコンサルティングに従事する職員と協働してMさんを支援することにした。 →これが正答となります。外部機関との「協働」というワードがあることから、一定勘で選ぶことができてしまう問題かも知れませんね。

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