2018年度(第31回)社会福祉士国家試験過去問解説 第145問 就労支援を担う機関

問題145 就労支援を担う機関などに関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。


1 障害者就業・生活支援センターは,社会福祉法に基づき支援対象障害者からの相談に応じ,関係機関との連絡調整を行っている。
2 障害者職業能力開発校は,学校教育法に基づき支援対象者の能力に適応した職業訓練を行っている。
3 就労移行支援事業所は,「障害者総合支援法」に基づき無料の職業紹介を行っている。
4 地域障害者職業センターは,「障害者雇用促進法」に基づき職業リハビリテーションに関する技術的事項について関係機関に対し助言を行っている。
5 公共職業安定所(ハローワーク)は,職業安定法に基づき最低賃金の減額適用の許可に関する事務を行っている。
(注)1  「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支するための法律」のことである。
2  「障害者雇用促進法」とは,「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。

引用元: 第31回(平成30年度)社会福祉士国家試験 試験問題

法律と社会資源のつながり等を問う問題

今回の問題では、社会資源と、その根拠法とが一致している物を選んだり、サービス内容がおかしかったりといった問題。
逆に言うと、おかしいのが有れば消去していけますね。その視点から見てみると・・・

2 障害者職業能力開発校は,学校教育法に基づき支援対象者の能力に適応した職業訓練を行っている。

学校教育法、なんでしょうか。○○校、という名前なのでそれっぽく見えるかも知れませんが、職業能力開発促進法に基づいた機関です。
ちなみに、学校教育法に規定する”学校”は、下記の物を言います。

第一章 総則
第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

出所:学校教育法

公認心理師試験で、”学校教育法で規定する学校には、「各種学校」が含まれる”なんて問題がありましたが、各種学校は自動車学校などのことなので、学校教育法に規定する学校には該当しません。

3 就労移行支援事業所は,「障害者総合支援法」に基づき無料の職業紹介を行っている。

就労移行支援事業は、障害者総合支援法に基づいたサービスと言う点は正しいですね。
ただ、”無料の職業紹介”・・・職業紹介では無くて、就労のためのスキルを訓練する等のサービスですね。
職業紹介ではないです。うっかり選ばないようにしたいところです。

1 障害者就業・生活支援センターは,社会福祉法に基づき支援対象障害者からの相談に応じ,関係機関との連絡調整を行っている。

ちょっと考えると、社会福祉法では無さそうだな・・・と勘が働きそうですね。
根拠法は、” 障害者の雇用の促進等に関する法律 ”です。

5 公共職業安定所(ハローワーク)は,職業安定法に基づき最低賃金の減額適用の許可に関する事務を行っている。

なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
(1) 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
中略
なお、最低賃金の減額の特例許可を受けようとする使用者は、最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください。

出所:厚生労働省のホームページ

上記のように、減額適用の許可に関する事務は、労基署となります。

4 地域障害者職業センターは,「障害者雇用促進法」に基づき職業リハビリテーションに関する技術的事項について関係機関に対し助言を行っている。

最後に残った、こちらが正解です。

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