2018年度(第31回)社会福祉士国家試験過去問解説 第147問 保護観察制度

問題147 保護観察制度に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。
1 保護観察では,施設収容を伴う処遇は行われない。
2 仮釈放を許された者には,保護観察が付される。
3 刑の一部の執行猶予を言い渡された者には,保護観察が付されることはない。
4 保護観察所は,都道府県によって設置される。
5 保護観察は,少年を対象としない。

引用元: 第31回(平成30年度)社会福祉士国家試験 試験問題

保護観察についての基本的な問題

ついに最後のカテゴリー、更生保護にたどり着きました。
社会福祉士国家試験では、とにかく0点科目を作ってはいけないので、ある意味もっとも対策しないといけない領域じゃないかと思います。(就労と更生保護の8問で1問以上正解が必要)

この問題は、保護観察制度についての基本的なことを問うていますので、即答できるようにしたいところです。

2 仮釈放を許された者には,保護観察が付される。

こちらが正解です。
保護観察の対象者は、

  • 保護観察付執行猶予者
  • 仮釈放者
  • 少年院仮退院者
  • 保護観察処分少年
  • 婦人補導院仮退院者

です。したがって、

3 刑の一部の執行猶予を言い渡された者には,保護観察が付されることはない。
5 保護観察は,少年を対象としない。

これらは誤りです。

4 保護観察所は,都道府県によって設置される。

保護観察所は、法務省の出先機関であって、更生保護制度は国が責任を持って行う事業です。
したがって、これも誤り。

1 保護観察では,施設収容を伴う処遇は行われない。

これも間違えないで欲しいところですね。保護観察は確かに、施設から退所後の社会内処遇、といわれていますが、更生保護施設への入所を行うことがあります。
更生保護施設は、更生保護事業法に規定されています。

第二条 この法律において「更生保護事業」とは、継続保護事業、一時保護事業及び連絡助成事業をいう。2 この法律において「継続保護事業」とは、次に掲げる者であって現に改善更生のための保護を必要としているものを更生保護施設に収容して、その者に対し、宿泊場所を供与し、教養訓練、医療又は就職を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導を行い、生活環境の改善又は調整を図る等その改善更生に必要な保護を行う事業をいう。
一 保護観察に付されている者
(略)

出所:更生保護事業法

出所後、生活の立て直しのための施設が、更生保護施設です。

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