2018年度(第31回)社会福祉士国家試験過去問解説 第150問 社会復帰調整官

問題150 社会復帰調整官に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 社会復帰調整官は,地方検察庁に配属されている。
2 社会復帰調整官は,医療刑務所入所中の者の生活環境の調整を行う。
3 社会復帰調整官が,「医療観察法」の審判で処遇を決定する。
4 社会復帰調整官は,精神保健観察のケア会議に支援対象者の参加を求めることができる。
5 社会復帰調整官が,指定通院医療機関の指定を行う。
(注) 「医療観察法」とは,「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。

引用元: 第31回(平成30年度)社会福祉士国家試験 試験問題

社会復帰調整官について

社会復帰調整官についての問題です。
社会復帰調整官は精神保健福祉士(PSW)が採用される印象でした。
法務省の社会復帰調整官のページと、、社会復帰調整官採用ページに採用案内が掲載されていますが、内容を見ていると実務経験を積んだ社会福祉も要件を満たすようですね。
この採用案内には、職務内容等が端的に示されていて、一読をお勧めします。

社会復帰調整官とは
保護観察所に勤務し,精神障害者の保健及び福祉等に関する専門的知識に基づき,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った人の社会復帰を促進するため,生活環境の調査,生活環境の調整,精神保健観察等の業務に従事します。

出所: 法務省の社会復帰調整官のページ

これを読んだ前提で選択肢を見ていきます。

1 社会復帰調整官は,地方検察庁に配属されている。

採用案内に記載のある通り、配属は保護観察所となります。

2 社会復帰調整官は,医療刑務所入所中の者の生活環境の調整を行う。

社会復帰調整官が生活環境の調整を行うのは、 ”心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った”です。
なお、医療刑務所は日本に4ヶ所あり、通常の服役に耐えられない精神障害者、その他病弱者となっており、医療法上の病院です。

3 社会復帰調整官が,「医療観察法」の審判で処遇を決定する。

医療観察法は、厚生労働省のホームページに詳しく記載があります。
審判、などという強力な権限は、社会復帰調整官には与えられていません(当然でしょうね)

5 社会復帰調整官が,指定通院医療機関の指定を行う。

指定通院医療機関も、医療観察法に関する内容です。選択肢3と同様に、指定医療機関の指定などできるはずも有りませんね。

4 社会復帰調整官は,精神保健観察のケア会議に支援対象者の参加を求めることができる。

最後に残った、こちらが正答です。
文末が、”することができる”というのもヒントになるのでは無いでしょうか。

更生保護は、範囲が狭く、第31回試験に関して言うとかなり簡単な問題ばかりでしたね。
しっかり勉強して、得点源にしてみては如何でしょうか?

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