2018年度(第31回)社会福祉士国家試験過去問解説 第144問 被保護者就労準備支援事業(一般事業分)

問題144 被保護者就労準備支援事業(一般事業分)に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。


1 日常生活自立に関する支援は含まれない。
2 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをすることが義務づけられている。
3 社会生活自立に関する支援が含まれている。
4 公共職業訓練の受講が義務づけられている。
5 利用するためには医師の診断書の提出が義務づけられている。

引用元: 第31回(平成30年度)社会福祉士国家試験 試験問題

被保護者就労準備支援事業(一般事業分)とは・・・勘でわかりそう

被保護者就労準備支援事業(一般事業分)についてですが、”被保護者”・・・つまり生活保護の受給者を対象とした事業ですね。ここまでは名前だけで連想ができそうです。さらに、就労準備支援ということですから、生活保護受給者が就労するにあたって支援を行う事業かな・・・という感じですが、だいたい合ってます。
通知を読み込むと、本問題については解答が可能かと思います。この機会に是非読んでみてください。

(2) 社会生活自立に関する支援

社会的能力の形成を促すことを目的とし、以下に掲げるような支援を実施する。
(支援例)
・対象者が不安やストレスを感じる場面や状況の把握、対応方法に関する助言
・朝礼、終礼の実施(一日の振り返り)
・挨拶の励行等、基本的なコミュニケーション能力の形成
・地域の事業所での職場見学
・地域のイベント等の準備手伝い等の地域活動への参加 等

出所: 社援保発0409第1号

本問への解答に該当するのは、この部分。つまり

3 社会生活自立に関する支援が含まれている。

こちらが正解になります。

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