勤務時間インターバルとは?介護職員の夜勤のありかたが変わるかも?
働き方改革、と言う言葉を聞いたことがあるけれども、内容については???という方は多いのでは無いでしょうか。
4月からの法案についてはまた改めてまとめたいと思いますが、こんな話があるのをご存じでしょうか?
勤務時間インターバルが事業主の努力義務となります!
厚生労働省東京労働局の記事がわかりやすいです。要は、勤務時間と勤務時間の間に一定のインターバルを設けましょうと言うことです。 例えば遅番→早番なんていう勤務で、嫌だなーという経験の方も居るのでは無いでしょうか。特養やグループホームといった施設で多く取り入れられている化と思います。
これが、11時間のインターバルを設ける例では遅番21時までのシフトであった場合、翌日のシフトは朝8時以降出勤にしないといけませんよ、と言うことです。
最も影響を受けるのは夜勤!
もしもインターバルが導入された場合、最も影響を受けるのは夜勤だと思います。
介護業界での夜勤シフトは、ショート夜勤 ロング夜勤 に大別され、(私の周りでは)呼ばれています。
ショート夜勤 | 概ね3~4交代の、夜間から早朝にかけての夜勤(シフト例 22時~9時 仮眠休憩あり) |
ロング夜勤 | 二交代夜勤( シフト例 16時~翌9時) |
インターバル導入で実質二交代夜勤は不可能に?
ここで問題になるのは後者の二交代夜勤です。そもそも二交代夜勤の考え方は、二日間の勤務を連続して行うという仕組みで成り立っています。
1日目 | 16時~24時までの勤務(7時間+1時間休憩) |
2日目 | 24時~9時までの勤務(8時間+1時間休憩) |
この例では1日目と2日目の勤務時間が異なりますが、企業によって変形労働制をとっていたり、シフト時間の調整でそろえていたり様々かと思います。
インターバルが導入されると、このような長時間夜勤はできなくなります。この1日目と二日めの勤務の間に、一定のインターバル(時間)を挟む必要性が出てくるからです。現時点では努力義務ですが、義務化される可能性も無いとは言い切れないのでは無いでしょうか?
このように、皆さんの働き方にも大きくかかわってくる働き方改革。是非とも注視していってください。