2018年度(第31回)社会福祉士国家試験過去問解説 第132問 介護相談員派遣等事業

問題132 介護相談員に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。


1 介護相談員派遣等事業の実施主体は,都道府県である。
2 介護相談員派遣等事業は,苦情に至る事態を防止すること及び利用者の日常的な不平・不満又は疑問に対応して改善の途を探ることを目指すものである。
3 介護相談員の登録は,保健・医療・福祉分野の実務経験者であって,その資格を得るための試験に合格した者について行われる。
4 介護相談員派遣等事業は,介護保険制度における地域支援事業として実施が義務づけられている。
5 介護相談員が必要と判断した場合,相談者の同意がなくても,その相談者に関する情報を市町村等に提供することができる。

引用元: 第31回(平成30年度)社会福祉士国家試験 試験問題

介護相談員派遣等事業、認知度は?

介護相談員は検討事業です。これも、実務に就いている方だとイメージがつくかも・・・”ああ、そういえば、そんな人が来てたな・・・”と。
逆に、そうで無い方、接したことが無い方にはイメージがわきにくいかも知れませんね・・・。
以前にも書いたと思うのですが、とにかく丸暗記というのは効率が悪く、また、忘れてしまうのも早いですね。
正確に言うと、忘れると言うよりは想起ができないといところでしょうか。
介護相談員派遣等事業は、

  • 市町村から委嘱を受けた相談員が
  • 介護事業所を訪れて
  • 利用者の相談を受け付け、
  • 事業所と行政をつないで解決に導く
  • 地域支援事業の任意事業

というのが要点となります。

1 介護相談員派遣等事業の実施主体は,都道府県である。

都道府県では無く、市町村が実施主体となり、委嘱された相談員が派遣されるという事業です。

2 介護相談員派遣等事業は,苦情に至る事態を防止すること及び利用者の日常的な不平・不満又は疑問に対応して改善の途を探ることを目指すものである。

これが正答の選択肢となります。

3 介護相談員の登録は,保健・医療・福祉分野の実務経験者であって,その資格を得るための試験に合格した者について行われる。

介護相談員には、実務経験者であることを要しません。むしろ、多様な人材に委嘱しているようです。

4 介護相談員派遣等事業は,介護保険制度における地域支援事業として実施が義務づけられている。

上記のとおり、この制度は 地域支援事業の任意事業です。したがって文字どおり”任意”であって、義務づけられては居ません。

5 介護相談員が必要と判断した場合,相談者の同意がなくても,その相談者に関する情報を市町村等に提供することができる。

これも、前の問題と同じで、選ぶ人居ないですよね。
繰り返しになりますが、例外として虐待のうち、疑いの段階で通報義務が課せられているものはこの限りでは無く、また、よく国試では(特に公認心理師)出題されるので、その点は注意したいところです。

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