2018年度(第31回)社会福祉士国家試験過去問解説 第130問 介護保険制度
問題130 介護保険制度に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。
引用元: 第31回(平成30年度)社会福祉士国家試験 試験問題
1 被保険者は,都道府県に対して,当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
2 要介護認定は,その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
3 介護給付を受けようとする被保険者は,要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について,主治の医師の認定を受けなければならない。
4 要介護認定は,要介護状態区分に応じて市町村の条例で定める期間内に限り,その効力を有する。
5 市町村は,政令で定めるところにより一般会計において,介護給付及び予防給付に要する費用の額の100 分の25 に相当する額を負担する。
介護保険についての、幅広い内容を問う問題
介護保険についての、ややこしそうな内容をギュッとひとまとめにしたような問題です。
ケアマネ試験の内容に近いですね。
ケアマネ試験は本当に厄介でした!そんな事を思い返しながら解いてみました。
1 被保険者は,都道府県に対して,当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
介護保険被保険者証を交付するのは、保険者です。つまり市町村又は広域連合であって、都道府県ではありません。
2 要介護認定は,その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
これが正答です。
介護保険は、申請の後、認定調査と医師意見書に基づいて一次判定→審査会にて二次判定を経て要介護度の決定というプロセスをとります。
この間、自治体にもよりますが1ヶ月ほどかかったりします。
要介護認定で、介護度が確定するまでの間、介護サービスが使えないかというと、そういうわけでもなく、暫定被保険者証により介護サービスを受給することができ、申請日に遡って要介護1とか2といった様に、確定がされていくことになります。
このあたりの流れは、実務をしていないとなかなかイメージがわきにくいかも知れませんね。
3 介護給付を受けようとする被保険者は,要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について,主治の医師の認定を受けなければならない。
要介護状態区分を認定するのは、主治医では無く、介護認定審査会です。主治医意見書をもって、医師の意見を述べるのが医師の役割です。
4 要介護認定は,要介護状態区分に応じて市町村の条例で定める期間内に限り,その効力を有する。
これはいやらしいですね。即答できる人はなかなか居ないのではという気がします。条例で定める期間ではなく、厚生委労働省令で定める期間が正しいですね。
5 市町村は,政令で定めるところにより一般会計において,介護給付及び予防給付に要する費用の額の100 分の25 に相当する額を負担する。
これまたいやな内容ですね。ケアマネ試験でこの手の財源に関する問題は浴びるほど出題されるんですよね。
市町村は100分の12.5が正しいです。
ちなみに、この選択肢ですが、社労士試験でほぼ一緒の問題が出題されています。
みんなのトラウマですね・・・。