2018年度(第31回)社会福祉士国家試験過去問解説 第117問 個人情報保護法

問題117 個人情報の保護に関する法律の規定について,次のうち,正しいものを2つ選びなさい。


1 個人を識別できない情報も個人情報の保護の対象である。
2 この法律において「個人情報」とは,生存する個人に関する情報である。
3 業務に関して知り得た個人情報は,理由のいかんを問わず漏らしてはならないとされている。
4 個人情報取扱事業者は,個人情報を取り扱うに当たり,その利用目的をできる限り包括的に設定しなければならない。
5 国は,個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講ずるものとされている。

引用元: 第31回(平成30年度)社会福祉士国家試験 試験問題

個人情報保護法について 誤解されることが多い法律かな

個人情報保護法についての問題です。2005年に施行前後で、世の中の考えかたがガラッと変わったように感じますね。一方で、誤解が多い法律では無いかと思います。

具体的には、同法に規定する”個人情報”と、プライバシー、というのは混同される傾向に有ると思います。そんなこともあって、様々な国家試験で出題がされていますし、間違えやすい内容では無いかと思います。
ソーシャルワーカーは、センシティブな情報を扱う職種なので、法の趣旨は正しく理解しておくことが求められると思います。

第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

引用元:個人情報保護法

1 個人を識別できない情報も個人情報の保護の対象である。

”個人情報”の定義は、”個人を識別できるもの”とされています。したがって、この選択肢は誤りです。

2 この法律において「個人情報」とは,生存する個人に関する情報である。

これが正答です。第二条の冒頭に、”生存する個人に関する情報”と規定されています。医療機関に勤めていたりすると、クライエントが死亡退院するケースも当然にあります。じゃあ、その場合は情報を大公開しても良いかと言うと・・・それはマズいですよね。個人情報保護法と、秘密保持義務はわけて考えるべきであって、そこの部分の混同が同法の理解を妨げている根本だと思います。

3 業務に関して知り得た個人情報は,理由のいかんを問わず漏らしてはならないとされている。

”理由の如何を問わず”ということは、例外を認めない、と言い換えることができます。これまでの問題を見ていただければわかるように、断定的な選択肢、例外の存在を認めない選択肢はほぼ誤りです。この問題も、ご多分に漏れず、不正解です。

4 個人情報取扱事業者は,個人情報を取り扱うに当たり,その利用目的をできる限り包括的に設定しなければならない。

(利用目的の特定)
第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

引用元:個人情報保護法

この選択肢も、常識的に考えれば誤りとわかるのですが、本試験では、もしかしたらうっかり(というか当てずっぽうで)選んでしまうかも知れません。
利用目的は、できる限り特定の必要が有ります。
包括的に、ということは、一括りにして、ということなので例えば「お預かりした個人情報は、病院運営の為に使います」みたいな、ふわっとした表現になりますね。これじゃダメですよ、ということです。
もっと具体的に、”保険請求のため”とか、特定していく必要が有ります。

5 国は,個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講ずるものとされている。

(苦情処理のための措置)
第九条 国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講ずるものとする。

引用元:個人情報保護法

この選択肢も、正答です。第九条に書いて有るとおりですね。

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