2018年度(第31回)社会福祉士国家試験過去問解説 第79問 行政事件訴訟法

問題79 事例を読んで,取消訴訟と併せて,Cさんの救済に効果的な手段として,最も適切なものを1 つ選びなさい。
〔事 例〕
重度の身体障害者であるCさんは,N市に対し,「障害者総合支援法」に基づき,1 か月650 時間以上の重度訪問介護の支給を求める介護給付費支給申請をした。それに対してN市は, 1 年間の重度訪問介護の支給量を1 か月300 時間とする支給決定をした。Cさんはこの決定を不服とし,審査請求を行ったが,棄却されたため,N市の決定のうち,「1 か月300 時間を超える部分を支給量として算定しない」とした部分の取消訴訟を準備している。
1 無効等確認訴訟
2 義務付け訴訟
3 差止訴訟
4 機関訴訟
5 不作為の違法確認訴訟
(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。


引用元: 第31回(平成30年度)社会福祉士国家試験 試験問題

これは難しい!行政事件訴訟法について

正直言って、この問題もお手上げでした(涙)。 今回も、テキストの出番・・・・。

”権利擁護と成年後見制度”は、教科書をじっくり読み込むのが良いように思います。(34ページからが、行政事件訴訟法について)

さて、この問題ですが、” 取消訴訟と併せて,Cさんの救済に効果的な手段として,最も適切なもの ”を選ぶと言うことになっています。そもそも”取消訴訟”とは何でしょうか?

(抗告訴訟)
第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
3 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
4 この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。
5 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
6 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
7 この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。

引用:行政事件訴訟法

この、2項 「処分の取消しの訴え」 と、3項 「裁決の取消しの訴え」 が、取消訴訟となります。それぞれ 「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」、 「 審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為」を指します。

この問題では、” 重度訪問介護の 介護給付費支給申請 が、650時間→300時間しか認められなかった事”に対して、不服申し立てをしたところ、棄却されたことについての取り消しを求めた訴訟をするよ、と言うことになるため、 「裁決の取消しの訴え」 になります。

消去法で選択肢を消していく

 1 無効等確認訴訟 

行政処分に、重大明白な瑕疵(誤り)が存在し、”無効”または”不存在”と考える場合に提起される訴訟類型。今回の場合、650時間の求めに対して、300時間を認めていますが、その判断根拠について明白な瑕疵があるとは考えられないと思われます。したがって、誤り。

  3 差止訴訟 

今回のケースの場合、650時間を請求→300時間と認定されたよ、ということで、Cさんは不服申し立て(審査請求)を行っています。このような、不服申し立てといった方法がとることができない場合に提起できるのが差し止め訴訟となります。(行政事件訴訟法37条の4)

(差止めの訴えの要件)
第37条の4
差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。

引用:行政事件訴訟法

この問題では、前述の通り審査請求という対抗手段があるため、差止訴訟を提起することはできないと思われ、誤りです。

4 機関訴訟

機関訴訟は、他の選択肢と性格が異なり、国又は地方公共団体の機関相互の権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟類型であって、本問の内容とは異なります。

 5 不作為の違法確認訴訟

”不作為の違法確認訴訟”とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、いつまでも処分又は裁決をしない様な場合、そのことについて、違法であることの確認を求める訴訟累計です。本問の内容には当てはまらないため、誤り。 

正解は(消去法で)2 でもよくわかりません・・・

2 義務付け訴訟

義務づけ訴訟については、テキスト37pの説明によると、「隣地の建物が違法建築で、極めて危険な状態にあるのに、行政庁が(中略)取り壊し命令をしない場合」が例示されています。

(義務付けの訴えの要件等)
第37条の2
第3条第6項第1号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。

引用:行政事件訴訟法

今回の事例だと、取消訴訟によって審査請求の棄却を取り消し、処分がされていない状況をいったん作って、その後、義務づけ訴訟によって「処分がされないことを回避」つまり、再度処分を行政に求めるという仕組みでしょうか?自分の中ではそのように解釈しましたが・・・・自身がありませんので,詳しい方いらっしゃったらご教示いただけますと幸いです。

これまでで一番難しい問題では無いでしょうか・・・・権利擁護と成年後見制度は、要対策

社会福祉士国家試験のポイントとして、”0点の科目が有ったら不合格”です。権利擁護と成年後見制度は、今年はどこを切っても難しい問題ばかりでしたので、しっかり対策しないと危険だと思いました。頑張りましょう。

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