2018年度(第31回)社会福祉士国家試験過去問解説 第78問 特別養子縁組制度
問題78
特別養子縁組制度に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。
1 特別養子は,15 歳未満でなければならない。
2 縁組後も実親との親子関係は継続する。
3 特別養子は,実親の法定相続人である。
4 配偶者のない者でも養親となることができる。
5 養親には離縁請求権はない。
引用元: 第31回(平成30年度)社会福祉士国家試験 試験問題
特別養子縁組制度について
いつものように、厚生労働省のホームページにわかりやすい説明と、パンフレットが掲載されています。民法817条を見ていくことにより、理解が深まってこの問題の解答がわかるかと思います。厚労省の資料に条文の抜粋も載ってます。
正解となるのは、こちら
5 養親には離縁請求権はない。
(特別養子縁組の離縁)
第817条の10
次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
出所:民法
二 実父母が相当の監護をすることができること。
離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
ちょっとわかりにくいかも知れませんが、”離縁をすることができるのは、 養子、実父母又は検察官の請求による時のみ” → 養親から離縁を請求することはできない、と解釈できます。
その他特別養子縁組制度で重要な(覚えておきたい)ポイントとしては
- 縁組みは養親が請求し、家裁が決定。実親の同意が必要(虐待事例等はのぞく)
- 実親との、親子関係は終結する (選択肢2,3は誤り)
- 養親となることができるのは、配偶者がいる者で、夫婦協働で養親となる
- 養親となれるのは25歳以上(夫婦の一方が25歳以上であれば、もう一方は20歳以上で可)
- 養子は6歳未満未満
子の同意は必要ないみたいですね・・・。本項を勉強するまで、あまり知らなかったのですが、良い勉強になりました。