2018年度(第31回)社会福祉士国家試験過去問解説 第62問 身体障害者福祉法,知的障害者福祉法及び「精神保健福祉法」

問題62

 身体障害者福祉法,知的障害者福祉法及び「精神保健福祉法」に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。


1 身体障害者福祉法では,身体障害者更生相談所の業務として,必要に応じて「障害者総合支援法」に規定する補装具の処方を行うことが規定されている。
2 身体障害者福祉法において,身体障害者手帳の有効期限は2 年間と規定されている。
3 知的障害者福祉法において,療育手帳の交付が規定されている。
4 知的障害者福祉法において,知的障害者更生相談所には,社会福祉主事を置かなければならないと規定されている。
5 「精神保健福祉法」において,発達障害者支援センターの運営について規定されている。
(注) 「精神保健福祉法」とは,「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。


引用元: 第31回(平成30年度)社会福祉士国家試験 試験問題

慣れないとなかなか骨のある問題かも?

人員配置基準の考え方などを理解したいですね。

4 知的障害者福祉法において,知的障害者更生相談所には,社会福祉主事を置かなければならないと規定されている。  → 人員配置基準についてですね。早速、知的障碍者更生相談所について調べてみましょう。

更生相談所には、所長及び事務職員のほか、市町村(その設置する福祉事務所を含む。以下同じ。)等に対する専門的な技術的援助及び助言や情報提供、市町村間の連絡調整、各種判定、相談等の専門的機能を維持するために、知的障害者福祉司、医師(精神科の診療に経験が深い者)、心理判定員、職能判定員、ケース・ワーカー、保健師又は看護師、理学療法士、作業療法士等の専門的職員を配置すること。

(中略)

ウ ケース・ワーカーは、次の各号のいずれかに該当する者であること。
(ア) 知的障害者福祉司、社会福祉士又は社会福祉主事の資格を有する者
(イ) 前号に準ずると認められる者

出所: 障発第0325002号

ということで、ケースワーカーとなるための資格として、社会福祉主事が規定とされているのであって、必置の人員ではありませんね。

社会福祉主事単独で必置とされるものは(多分)ないです。主事または社会福祉士であることがほとんど

社会福祉主事任用資格については、別記事を温めながら、なかなか世に出せないでいます(書く時間が無い)しかしながら、かなり福祉・介護業界で生き残っていくためにはなかなか使える資格です。私自身、これのおかげでこれまで生き延びることができました。(生活相談員ができるので)。 本人の知らないうちに 、実は3科目主事を持っていた、という人は多いと思いますので、大卒の転職介護職員は一度調べてみるべきでしょう。

障害者手帳について 典型的なポイントが出題されています

  • 身体障害者手帳に有効期限は無い
  • 療育手帳は法的な規定が存在しない
  • 療育手帳が給付されるのは、知的障がい者
  • 発達障がいは、精神障害者保健福祉手帳の対象
  • 発達障害者と知的障害の重複と診断されば、両方の手帳発行が可能

この辺りは、覚えておくポイントですね。これに照らすと、

2 身体障害者福祉法において,身体障害者手帳の有効期限は2 年間と規定されている。
3 知的障害者福祉法において,療育手帳の交付が規定されている。

これは間違いですね!公認心理師試験でも問われる知識です。

発達障害者支援センターは発達障害者支援法が根拠法

見出しの通り、発達障害者支援センターは、発達障害者支援法に規定されています。

(発達障害者支援センター等)
第十四条   都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「発達障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。 
一   発達障害の早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障害者及びその家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言を行うこと。
二   発達障害者に対し、専門的な発達支援及び就労の支援を行うこと。
三   医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し発達障害についての情報の提供及び研修を行うこと。
四   発達障害に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。
五   前各号に掲げる業務に附帯する業務
2   前項の規定による指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
3   都道府県は、第一項に規定する業務を発達障害者支援センターに行わせ、又は自ら行うに当たっては、地域の実情を踏まえつつ、発達障害者及びその家族その他の関係者が可能な限りその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切な配慮をするものとする。

引用:発達障害者支援法

選択肢1が正答

1 身体障害者福祉法では,身体障害者更生相談所の業務として,必要に応じて「障害者総合支援法」に規定する補装具の処方を行うことが規定されている。 →最後に残ったこれが正答です。

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