2018年度(第31回)社会福祉士国家試験過去問解説 第60問 障害者総合支援法」に基づく相談支援

問題60

 次のうち,「障害者総合支援法」に基づく協議会の運営の中心的な役割を担うこととされている機関として,最も適切なものを1 つ選びなさい。


1 基幹相談支援センター
2 障害者就業・生活支援センター
3 地域生活定着支援センター
4 市町村障害者虐待防止センター
5 地域包括支援センター


引用元: 第31回(平成30年度)社会福祉士国家試験 試験問題

障害者総合支援法に関連する社会資源 理解できていれば簡単な問題ですね

これは障害分野で働いていればボーナス問題。もっとも、それぞれの社会資源について、名前から役割がある程度推測できるのでは無いか・・・とも思います。

地域包括支援センターは高齢者分野の領域

まず選択肢5は、真っ先に除外したいですね。これは高齢者介護で働いている方もすぐに”違う”とわかるのでは無いでしょうか?地域包括支援センターは、介護保険法に規定する、高齢者の相談窓口ですね。予防ケアマネジメントや虐待などに対応する権利擁護事業等々を行います。

包括については、当然社会福祉試験で頻出の内容ですから、この選択肢を選んでしまった人はかなりまずいですね。復習しておきましょう。

正答は、選択肢1

基幹相談支援センター、がこの問題の正答です。

そもそも、相談支援センターというのは、介護保険における居宅介護支援事業所(いわゆる、ケアマネの事業所)で、相談支援専門員がケアマネに相当する位置づけと考えると理解しやすいかと思います(もちろん、別制度なので似ていますが相違点はたくさん有ります!)

基幹相談支援センターは、設問の通り議会の運営の中心的な役割を担うこととされています。

(基幹相談支援センター)
第七十七条の二 基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、前条第一項第三号及び第四号に掲げる事業並びに身体障害者福祉法第九条第五項第二号及び第三号、知的障害者福祉法第九条第五項第二号及び第三号並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十九条第一項に規定する業務を総合的に行うことを目的とする施設とする。
2 市町村は、基幹相談支援センターを設置することができる。
3 市町村は、一般相談支援事業を行う者その他の厚生労働省令で定める者に対し、第一項の事業及び業務の実施を委託することができる。

出所:障害者総合支援法

市町村は、基幹相談支援センターを”設置できる”、となっていることは注意してください。つまり必置では無いですね。引っかけてきそうな所ですね。また、包括支援センターに似ているようで、だいぶ違いますので、そのあたりも気をつけた方が良いかと思います。

障害者虐待防止センター、地域定着支援センター等、社会資源の理解を。

障害者虐待の通報窓口等の役割を持つのが、障害者虐待防止センターです。人員が限られていますので、上記基幹相談支援センターに併設されていることもまま有るのでは無いでしょうか?しかしながら、いちおう別の社会資源となりますので、その点は気をつけて欲しいと思います。たまたま居住自治体が、併設で、一体的に事業をしていたとしても、この問題においては誤り、機能は分かれています。

地域定着支援センターは、矯正施設(拘置所等) 退所者のうち、障害、高齢等ですぐにサービス利用をしないと行けないにも関わらず行き場が無い人向けに援助を行う社会資源です。正直馴染みが無いですが、重要な社会資源で社会福祉士の活躍が期待される領域だと思いますし、試験としても狙われやすい部分かと思いますので、しっかり定着しておきましょう。

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