2018年度(第31回)社会福祉士国家試験過去問解説 第74問 へき地医療に

問題74

 へき地医療に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。


1 へき地保健医療対策事業は,一次医療圏単位で実施している。
2 へき地保健指導所では,保健師が訪問看護指示書の作成ができる。
3 全国の無医地区数を近年の年次推移でみると,増加し続けている。
4 へき地医療拠点病院では,遠隔医療等の各種診療支援を実施している。
5 へき地医療拠点病院の指定要件には,薬剤師の派遣が含まれている。


引用元: 第31回(平成30年度)社会福祉士国家試験 試験問題

へき地保健医療対策事業についての問題です。これは勘で突破・・・

へき地保健医療対策事業について。お恥ずかしながら(いつものことですが・・・)今回の問題で勉強させていただきました。いっぽう、問題そのものは勘で割と簡単に解けましたね・・・

  4 へき地医療拠点病院では,遠隔医療等の各種診療支援を実施している。 

遠隔診療についてですが、私はスギ花粉症で、舌下免疫療法に興味があり、調べたことがあります。遠隔診療して貰えるクリニックがあり、検討した経験がありました。そんなこんなで、へき地で遠隔診療を行っていることを知っていたため、”多分これだろうな”と、選びました。選択肢4が正答です。

へき地保健医療対策事業について (医政発第529号) の読み込みをこの機会に。

4.へき地保健指導所
(1) 目的
この事業は、無医地区等に保健指導所を整備し、保健師の配置を行い、保健医療の機会に恵まれない住民に対する保健指導の強化を図ることを目的とする。
(2) 事業の実施主体
この事業の実施主体は、都道府県又は市町村とする。
(3) 設置基準
ア へき地保健指導所の整備及び保健師の配置は、無医地区のうち人口200人以上で、最寄医療機関まで通常の交通機関を利用して30分以上を要する地域について行うものとする。
イ 上記のほか、これらに準じてへき地保健指導所の設置が必要と都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議し適当と認めた地区に設置する。
ウ この事業の実施に当たっては、保健衛生水準、保健医療施設の配置状況、医療確保のための他の措置の計画、交通事情、経済状況等を考慮したへき地保健医療計画の策定とその実施に十分配慮するものとする。
(4) 運営方針
保健師は、次の事項に留意し、専ら担当無医地区等の住民に対する保健指導にあたること。
ア 保健師は、原則としてへき地保健指導所に駐在するものとする。
イ 当該無医地区等の保健衛生状態を十分把握し、保健所及び最寄りの医療機関との緊密な連携のもとに計画的に地区の実情に即した活動を行うものとする。
(5) 整備基準
ア 施設
へき地保健指導所として必要な指導部門(問診室、診察室、事務室、面談指導室、図書室、計測室、集団指導室、待合室)及び住宅部門を設けるものとする。
イ 設備
へき地保健指導所に駐在する保健師が無医地区等の保健指導を行うのに必要な自動車を整えるものとする。

引用: へき地保健医療対策事業について (医政発第529号)
2 へき地保健指導所では,保健師が訪問看護指示書の作成ができる。

へき値保険指導所について、引用しましたが、訪問看護師辞書についての言及はありませんので、選択肢2は誤り。もっともらしい選択肢なので、つい選んでしまいそうでしたが、他により適切ぽい選択肢があったため、除外しました。

一次~三次医療圏の区別は、試験対策として必須

  1 へき地保健医療対策事業は,一次医療圏単位で実施している。 

これは、へき地云々というより、一次~三次医療圏とは何か?ということを理解していれば容易に除外できると思いますし、むしろそちらをしっかり覚えて居るかのチェックをした方が良いですね。

地域の実情に応じた医療を提供する体制を確保するために、都道府県が設定する地域単位。日常生活に密着した保健医療を提供する一次医療圏(基本的に市町村単位)、健康増進・疾病予防から入院治療まで一般的な保健医療を提供する二次医療圏(複数の市町村)、先進的な技術を必要とする特殊な医療に対応する三次医療圏(基本的に都道府県単位)がある。

引用元:コトバンク

一次医療圏と言えば、上記のように市町村単位となり、広域かつ大規模な予算が必要な僻地医療は対象となりません。へき地医療は、二次医療圏から都道府県単位での対策となり、へき地医療拠点病院がつくられた・・・というような経緯をとっていることを理解しておきたいところです。

当然、そのような対策を取ってきている経緯から、

 3 全国の無医地区数を近年の年次推移でみると,増加し続けている。

このような地区数は減ってきているとみて良いでしょう。

5 へき地医療拠点病院の指定要件には,薬剤師の派遣が含まれている。

指定要件は、医師の派遣です。根拠は以下の通りです。

へき地医療拠点病院の指定
都道府県知事は、原則として医療機関のない地域で、当該地区の中心的な場所を起点としておおむね半径4kmの区域内に50人以上が居住している地区であって、かつ容易に医療機関を利用することができない地区(以下「無医地区」という。)及び無医地区ではないが、これに準じて医療の確保が必要と都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議し適当と認めた地区(以下「無医地区に準じる地区」という。)を対象として、機構の指導・調整の下に巡回診療、へき地診療所等への医師派遣、へき地診療所の医師等の休暇時等における代替医師等の派遣等の(4)に掲げる事業((4)ア、イ又はカのいずれかの事業は必須)を実施した実績を有する又はこれらの事業を当該年度に実施できると認められる病院をへき地医療拠点病院として指定するものとする。

引用: へき地保健医療対策等実施要綱
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