2018年度(第31回)社会福祉士国家試験解説 第52問 年金保険
問題 52
年金保険に関する次の記述のうち,最も適切なものを 1 つ選びなさい。
1 離婚した場合,当事者の合意又は裁判所の決定があれば,婚姻期間についての老齢基礎年金の分割を受けることができる。
2 老齢基礎年金は,25年間保険料を納付して満額の支給が受けられる。
3 老齢基礎年金は,65 歳以降 75 歳まで支給開始を遅らせることができ,この場合,年金額の増額がある。
4 障害基礎年金は,障害認定日に 1 級, 2 級又は 3 級の障害の状態にあるときに支給される。
5 国民年金の第一号被保険者を対象とする独自の給付として,付加年金がある。
引用元: 第31回(平成30年度)社会福祉士国家試験 試験問題
年金についての問題。これは面白い内容ですね!
年金分割など、面白い論点が出題されていますね。年金の受給というのは、若年者にはイメージがつかみにくいかもしれませんが、離婚による分割などは興味深いところではないでしょうか?少し前に話題になった内容ですしね。
離婚時の年金分割対象となるのは厚生年金、共済年金の”掛け金”
選択肢1誤り。この離婚分割は、話題になりましたね。そして、思ってたのと違う!という内容なのではないでしょうか。東洋経済の記事がわかりやすいので読んでみてください。
で、この選択肢1 離婚した場合,当事者の合意又は裁判所の決定があれば,婚姻期間についての老齢基礎年金の分割を受けることができる →分割できるのは、厚生年金の掛け金部分だけなんですねぇ。思ってたんと違うという感じでした!配偶者の年金、半分まるまる貰えると思っているひと多いのでは無いでしょうか。そうじゃないよ、というメッセージ性を感じますね(笑)
25年間の掛け金納付は、(かつての)給付要件
選択肢2誤り。25年というのは、老齢基礎年金を受給するために必要な視覚期間でした。ついでに覚えておきたい知識を一つ。最近、これが10年に短縮されました。日本年金機構のHPを見るとのっています。
必要な資格期間が25年から10年に短縮されました 180010-522-944-034 更新日:2017年12月18日
引用:日本年金機構
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
リーフレット(厚生労働省ホームページへ)(外部リンク)
ポスター(厚生労働省ホームページへ)(外部リンク)
年金の繰り下げ支給は70歳まで(2019年7月現在)
選択肢3 誤り。これはいやらしいですね。後半の” 支給開始を遅らせることができ,この場合,年金額の増額がある。 ” → これは合ってます。間違っているのは、75歳じゃなくて、70歳まで、って所ですね。
しかしながら、この年齢は2019年7月現在では70歳、将来75歳に引き上げになる頃に、この問題を過去問として解く場合には、状況が変わっているかも?(現に色々議論されていますね?)
年金の繰り上げ支給、繰り下げ支給という制度があることは、チェックしておくと良いでしょう。これも年金機構のHPに詳しく乗っています。健康に自信がある人は、繰り下げた方が得ですね。もっとも、人生何があるかわかりませんが・・・
障害年金はの受給要件は複雑。
選択肢4 誤り。障害年金は1級、2級ですね。ついでに抑えておきたい点は、通常の年金が65歳からの支給であるのに対し、障害年金は20歳から該当者には支給されます。詳しくは日本年金機構のHP。未納期間があると、エラいことになりますので、注意が必要です。障害年金は実務で重要な知識な一つですね。
付加年金は、余分にお金払うことで受給額をアップさせる制度
選択肢5 正答。付加年金は、月々の保険料に上乗せ分を合わせて支払うことで、将来の年金支給額を増額できる制度です。加入できるのは第1号被保険者です。
第1号被保険者
引用:日本年金機構のHP
日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方