官報公示 第二回 公認心理師試験について

2月13日 官報が公示されました。

第2回公認心理師試験に関する官報が公示されました。
*インターネット版官報(平成31年2月13日)
当センターのホームページの試験サイトを更新しますので、しばらくお待ちください。


引用元:一般社団法人 日本心理研修センター

第二回試験は、2019年8月4日(日)となります。

私も受験予定です。皆さん、一緒に半年間頑張りましょう!

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官報公示 第二回 公認心理師試験について” に対して4件のコメントがあります。

  1. 大町砂和 より:

    お世話になります。大町と申します。
    ブログでの情報、大変参考にさせていただいております。
    ありがとうございます。
    公認心理師、私も出来れば受験したいと考えているのですが、指定の施設での勤務経験は無く、
    訪問介護員(4年)特定施設で介護職(3年)居宅介護支援事業所(15年)の経歴でございます。
    この場合、Gルートでの受験は可能何でしょうか
    (厚生省やセンターに問い合わせても書類を申請してみて、との返答でした)
    何かもし情報をお持ちでしたら教えていただけるとありがたいです。

    1. かんりにん より:

      こんにちは。つたない記事をお読みいただき、感謝の念にたえません。

      居宅介護支援事業所15年ということですが、ケアマネとして勤務されていたということでしょうか?
      結論から申し上げると、居宅のケアマネとしての申請は不可能と思われます(あくまで私の解釈です)
      何故なら、公認心理師法施行規則 第五条の実務経験として認める施設一覧の中に、居宅介護支援事業所は記載が無いからです。
      (より正確な表現とすると、「介護保険法に規定する、居宅介護支援事業者」かな?)

      高齢分野では、「老人福祉法に規定する老人福祉施設」ということで、特養の施設ケアマネなら行けると思います(このあたりは、受験者側も理論武装していく必要がありますので、根拠法をしっかり提示できるように準備しておく必要がありますし、認められなかったときに徹底抗戦する構えが求められます)
      あとは、会社側が実務経験証明書をどんな形で書いてくれるかにかかっていますから、施設管理者等と相談されることをお勧めします。
      参考になりましたら幸いです。

      1. 大町 より:

        こんにちは、大町です。

        大変ご丁寧なお返事をいただいておりましたのに、こんなに時間が経過してからの
        お礼でご無礼をお詫びします。
        とても参考になりました。
        やはり難しいようですね・・・
        ありがとうございました。

  2. なおと より:

    こんばんは。
    初めてコメントさせて頂きます。
    ブログ拝見させて頂きました。同じ介護職員として心強く思います。
    私は平成25年8月から平成29年3月まで特養の介護職員、平成29年4月から平成31年3月まで特養の相談員兼介護支援専門員、平成31年4月から令和元年7月まで介護職員で勤務していました。通算6年間なのですが、これはGルートに該当するのでしょうか❓介護職員でも、モニタリングやアセスメントをする機会はたくさんあり、認知症ケアにおける学習療法や回想法などは実施していたのですが、いかがでしょうか❓

    長文で申し訳ありません宜しくお願い致します。

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